DPC(包括医療費支払制度)について

仙台西多賀病院は、令和2年4月1日より、厚生労働省が指定する「包括評価方式(DPC)」制度に基づく請求を行う病院となります。「DPC」を適用することにより入院医療費の計算方法がこれまでの出来高方式から包括評価方式に変わります。

Q1.DPCという計算方法はどのようなものですか。
DPCとは、診療行為ごとに計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院された患者様の診断名をもとに手術・処置等の診療内容に応じて定められた1日あたりの定額の点数を基本に計算する方式です。1日あたりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。この定額の点数に含まれる(包括評価される)ものは、入院基本料や一部を除く検査、投薬(退院時処方除く)、注射、画像診断等です。手術、リハビリ、食事療養費については従来通り「出来高払い方式」で計算されます。
包括評価の点数は入院日数に応じて異なり、病院ごとに定められている医療機関別係数により同一診断・同一治療でも病院によって医療費の総額が異なります。



Q2.すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか。
中央5階病棟及び中央6階病棟へ、令和2年4月1日以降に入院される患者様が対象となります。
ただし、令和2年3月31日以前から入院されている方で、6月1日以降も引き続き入院されている方は、6月の診療分よりDPC制度にて計算を行うことになります。
なお、中央5階病棟及び中央6階病棟へご入院の方で、診断群分類の診療内容により「出来高払い方式」になる場合もあります。
また、労災適用者、自賠責適用者等一部の入院患者様にはDPCは適用されません。
その他、有料個室代などの保険診療によらないものは従来通り自己負担となります。


Q3.医療費の支払い方法はどう変わるのですか。
自己負担額の支払方法は従来の一月ごとの方法と基本的には変わりません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群が変更になった場合には請求額が変動することになるため、退院時等に前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。


Q4.高額療養費、限度額適用の扱いについて
高額療養費、限度額適用の取り扱いについては従来と変わりません。


※診療費についてご不明な点がありましたら、会計窓口にご相談ください。

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