診療情報の提供

診療情報の提供とは

当院におきましては、厚生労働省の定める「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」により、積極的に診療情報の提供を行っています。

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行うこととされておりますが、当院の基本的な姿勢として、診療中に積極的に情報提供を行うことがまず第一だと考えております。

さらに、診療中の説明以外にもご希望があれば患者さんご本人の申請により、いわゆるカルテ等の閲覧について、当院開示委員会にて審議し許可することとしております。 ただし、特に閲覧等の開示に関しては、患者さんご自身にとって非常に大切な「個人情報」というプライバシーを扱うという意味合いから、厚生労働省の指針においても厳格な規定が設けられており、当院においてもそれに沿った取り扱いをしております。 したがって、「診療録等の開示」については、あくまで「患者さんご本人の意思による申請」とそれに基づく開示委員会での審査を原則としており、そのため委員会の開催等、審査に要する期間等も必要となります。

つまり、「診療中の説明」は診療時に随時行うということになりますが、「カルテの閲覧等」については、申請が必要で、かつ委員会を開催する等のために審査の時間をいただくことになりますことをご了解ください。


当院の目的とする診療情報提供の趣旨

  1. 診療情報提供を求める患者さんへの適切な対応を行う
  2. 診療に対する患者さんの積極的な参加の促進
  3. 患者さん及び親族の方と当院医療従事者間により強固な信頼関係の確保を図る

さらに、診療情報提供の結果として、患者さんに満足いただける良質な医療を提供させていただく一助とすることにあります。 そのため、医師をはじめ、職員一同、患者さんに十分納得いただける情報提供をするよう心がけております。 以下に「診療情報の提供」全般についてご説明していますが、不明の点、ご意見等がありましたら、医事課窓口にお問い合わせください。

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