診療情報提供の対象者

「厚生労働省の指針により、診療情報提供の対象者は、原則として、「当該診療情報に係る患者さんご本人」、並びに「患者さんご本人の指名したご親族又はそれに準ずる方」とされています。
また、主治医が患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断する場合には、対象者を法定代理人、実質的に患者さんのケアを行っているご親族又はそれに準ずる方とさせていただくことがありますのでご了承ください。

以上の点をふまえて、患者さんご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さんご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方、等は診療情報提供の対象になっておりません。

逆に言うと、患者さんご本人の意思に反して患者さんご本人以外の方に「診療情報の提供」をすることはないということになります。

以上のように、基本的に患者さんご本人の意思を尊重するということになっておりますのでご家族、ご親族の方におかれましてもご理解くださるようお願いいたします。 なお、ご親族又はそれに準ずる方の定義は以下のようになっております。

※「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指す。


患者さんご本人が死亡された場合の特例

前述のとおり、診療録等の開示は、原則として患者さんご本人に対して行うものですが、患者さんご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族からの申請があった場合に該当します。

この場合、患者さんご本人だけではなく、ご遺族との信頼関係の確保の観点から、申請の後、当院開示委員会に諮り、審議した上、診療録等の開示を行うこととなります。

ただ、患者さんご自身の非常に大切な「個人情報」を対象にするということから、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合致した場合に開示許可が出来ることとされております。

 

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