対象者の確認についてのお願いとご注意

今までご説明してまいりましたとおり、厚生労働省の定める「診療情報の提供に関する指針」により情報を提供することについては、患者さんのプライバシー保護という面を非常に重視しております。患者さんへの診療情報の提供とは、「情報の説明」「情報の開示」を意味しておりますが、患者さんを含む対象者以外への、提供という要素は一切含まれておりません。

したがって、当院におきましては、誤った診療情報の提供が発生しないように取り扱いについては厳重な注意をすることとしております。特に、「対象者の確認」については間違いは許されませんので厳格に取り扱うこととしております。

以上のことから、対象者の確認について、診察中以外に診療情報提供の申し出をされる場合は必ず「ご本人様を確認できる証明書(身分証明書、免許証等)」患者さんご本人が指名されたご親族の場合はそれに加えて「患者さんとのご関係がわかる証明書(保険証等)」を持参していただくようにお願いいたします。

患者さんご本人以外の方の申し出があった場合、対象者であるとの確認をする必要がありますので、申請受理から審査結果の回答等の処理に若干の猶予をいただく場合があります。原則として申請受理後2週間以内に当院開示委員会の審査結果を回答書にてお知らせすることとなっております。

また、診療情報提供の対象となる、患者さんご本人を含めて、対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合には、情報提供が出来ませんのでご了承ください。

なお、分かり易く十分な説明をすることは職員の責務としておりますので、疑問の点などがありましたらご遠慮なく担当医師等、担当職員にお尋ねくださいますようお願いします。

また、全体的なご質問、情報提供への対応についてのご意見等ありましたら、医事課窓口までお申し出ください。

 

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