診療情報提供の内容

厚生労働省の指針では、診療情報提供の内容は以下のとおりですが、診療の状況や患者さんの病状や診療内容等を考慮して必要に応じて提供するものとされております。

  • 診断名又は予想される診断名
  • 診療方針、診療計画及び診療結果
  • 検査内容及び検査結果
  • 治療の内容、効果及び副作用の有無
  • 処置、手術及び侵襲的検査行為(その方法が処置、手術等に準ずる検査行為)の危険性及び合併症
  • 代替的治療方法(代わりになる他の治療方法)
  • その他患者さんご本人が説明を求めた事
  • なお、診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただく他、後述するように患者さんご本人の申請が前提ということになりますので、ご了承ください。料金、診療情報の開示申請等についての詳細は、医事課窓口にお問い合わせください。

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